RUNTES 利用規約
RUNTES イベント主催者約款
『第1章 総則』
第1条 約款の適用
1.株式会社アールビーズ(以下「当社」といいます)は、 RUNTES(ランナーズ大会エントリーサービス)(以下「本サービス」といいます。)を利用した申込受付代行業務を提供するにあたり、RUNTES イベント主催者約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより契約者にサービスを提供するものとします。
2.当社が別途定める諸規定は、それぞれ本約款を構成するものとします。
第2条 契約者の定義
「契約者」とは、イベント主催者が当社の指定する手続きに基づき、本約款を承認のうえ、本サービスの利用を申し込み、当社が承諾した個人及び法人を本サービス利用契約者とします。
第3条 約款の変更
当社は、契約者の承諾を得ることなく本約款を変更することがあります。この場合は、料金その他の提供条件は変更後の契約者約款に基づくことになります。
『第2章 本サービスの内容』
第4条 本サービスの内容
当社は、本約款に基づき、次の各サービス(以下「本サービス」という)を提供します。
(1) 申込受付業務(インターネットによるイベントの参加申込み受付)
(2) 参加料金請求業務(クレジットカード・ネットコンビニ(I-CVS 利用)等、弊社が提供する決済方法によるイベント参加者からの参加料徴収)
(3) RUNTES を利用して大会等への参加のエントリーを行い、大会参加料の支払を完了した者(以下「入金完了者」という)の申込受付内容(入金完了者の個人情報(会員メールアドレス除く)および付帯情報)を契約者に提供します。
(4) 参加料金等の契約者口座への送金作業(申込締切日後に集計して送金)
(5) 申込情報の掲載
※掲載先:「RUNTES 情報 掲載サービス一覧」を参照
(6) 主催者ページの使用許諾(次条に基づく利用よるインターネットでの申込進捗確認)
第5条 主催者管理ページの利用
1.当社は、本サービス利用の契約者に対し、主催者管理ページ(インターネットwebページ)の使用を許諾し、主催者管理ページ利用 ID およびパスワードを契約者に提供します。
2.契約者はパスワードを変更することができます。
3.パスワードの管理および使用は契約者の責任とし、使用上の過誤または、第三者による不正使用等について当社では一切責任を負わないものとします。
4.パスワードを失念・紛失した場合には、契約者はその旨を当社に通知するものとし、当社指定の手続きにより再発行するものとします。
『第3章 契約 』
第6条 申込方法
1.当社は、本約款を了承された方と本サービスに係る契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
2.本契約の申込をする場合は、本約款に同意のうえ、加入申込書に必要事項を記入し、別途定める提出書類を添付してお申し込みいただきます。
3.当社は、前項の手続きに従って申込がなされ、次条に基づき本契約が成立したときは、申込者に対して本サービスを利用するための主催者管理ページ利用の ID およびパスワードを交付します。この ID およびパスワードの管理を第5条のとおりに行ないます。
4.本サービスの申込はインターネット環境が必要となります。
5.本サービスの申込は、別途当社が指定した期日までに WEB 申請と募集要項の提出が必要です。指定日以降の申込については、当社からエントリー開始日を変更いただくか別紙 RUNTES サービス価格表の追加料金を請求いたします。
6.WEB 申請後、本サービスの利用を中止(開催中止、キャンセル、1 ヶ月以上の保留)する場合には別紙 RUNTES サービス
価格表のキャンセル料金を請求いたします。
第7条 契約申込の承諾
1.本契約は、前条に定める方法による申込に対し、当社が承諾したときに成立します。
2.次の各号に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。また、当社は、契約成立後であっても、次の各号に該当する場合には、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)本契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2)本契約の申込をした方が本サービスの料金支払を現に怠り、または怠る恐れがあると当社が判断した場合
(3)本契約の申込をした方が、過去に不適切な行為などにより当社との間の契約の解除または本サービスの利用停止を受けたことが判明した場合
(4)本契約申込時の提出書類の内容を審査したうえで、安全かつ円滑に大会を開催できない恐れがあると当社が判断した場合
(5)過去に実施した大会の実績、評判などを考慮して安全かつ円滑に大会を開催できない恐れがあると当社が判断した場合
(6)その他本契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務遂行上著しく支障があると当社が判断した場合
第8条 変更の通知
契約者は、その氏名、住所等の申込時の記載内容に変更が生じた場合は、すみやかに当社所定の方法により当社に通知するものとします。
第9条 権利の譲渡
契約者は、本サービスを受ける権利を譲渡することができません。
第10条 契約者が行う本契約の解除
1.契約者が本契約を解除するときは、当社所定の方法により当社に解除の通知をします。当社に通知が到着し確認できたものについて本契約の解除があったものとします。
2.前項の場合においてその利用中に係る契約者の債務は、本契約の解除があった後においてもその債務が履行されるまで消滅せず、本契約に従い履行していただきます。
第11条 当社が行う本契約の解除
1.当社は、第13条の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、その事由を是正しない場合は、本契約を解除することがあります。また、その事由が当社の業務遂行に支障を及ぼすと当社が判断したときは、事前の催告を要せずに本契約を解除します。
2.前項の規定により本契約を解除された場合、契約者はその利用中に係る一切の債務を、本契約に従い直ちに履行するものとします。
『第4章 利用中断および利用停止』
第12条 利用中断
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2) 地震・洪水・天変地異などの天災、事変その他の不可抗力より本サービスを提供できない状況に陥った場合
2.当社は、前項1号の規定により本サービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨を契約者に告知等致します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第13条 利用停止
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 契約者が本サービスの料金の不払いをした場合
(3) 契約者が本規約の規定に違反した場合
(4) その他当社が不適切と判断する行為を行った場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
『第5章 料金等』
第14条 料金
1.当社が提供する本サービスの料金を次のように定めます。
(1) RUNTES サービス価格表は本契約の別紙(=本契約と一体のもの)として保管するようにしてください。
(2) 導入基本料金は別紙 RUNTES サービス価格表の料金を請求いたします。ただし、別途定める当社指定サービスの利用状況により料金は変更することがあります。
(3) 契約者は、当社に対し、申込数(または申込人数)1 件につき別紙 RUNTES サービス価格表の料金を支払うものとします。ただし、別途定める当社指定サービスの利用状況により料金は変更することがあります。
(4) その他別途定めるオプションサービスを利用する場合は、別紙 RUNTES サービス価格表の追加料金を請求いたします。
第15条 料金の計算方法
1.前条の本サービスの料金の計算方法は次の通りとします。
(1) 本サービスの課金体系は、申込者の入金完了(申込確定)を持って申込数(または申込人数)とします。駅伝やチームなど複数人で構成される申込みの場合は、構成人数を申込人数に換算して請求いたします。
(2) 1 大会の利用料金が導入基本料金に満たない場合にのみ導入基本料金にて請求します。
導入基本料金を超える場合には、導入基本料金は請求いたしません。
(3) 本サービス料金の算出期間は、契約者が本サービス利用時に設定するイベントごとの申込締切日までの期間とします。但し、協議の上、期間延長や繰上げの期間変更があった場合は、その変更した締切日までとします。
第16条 料金の支払
1.契約者は、本サービスの利用料金を当社からの請求書に基づき支払期日までに当社の指定する預金口座へ支払うものとします。
2.銀行振込手数料は契約者が負担するものとします。
『第6章 損害賠償』
第17条 損害賠償
1.当社は、契約者が本サービスを利用することにより生じた、いかなる損害及び逸失利益に対しても一切の責任を負わないものとします。
2.天災、事変その他の不可抗力により、本サービスを提供できなかったときは、当社は、一切その責任を負わないものとします。
3.契約者が本サービスの利用に伴い、他の契約者または第三者に対して損害を与えたものとして、当該契約者または第三者から当社に対して何らかの請求、あるいは訴訟が提起された場合には、契約者は自らの費用と責任において問題を解決するものとし、当社は、一切その責任を負わないものとします。
4.本約款の各条項のいずれかに違反することにより当社が損害を被ったときは、契約者に対し損害賠償請求をすることがあります。
『第7章 保守 』
第18条 当社の保守
1.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたとき、あるいは当該設備が滅失したことを知ったときは、すみやかに修理または復旧します。
2.契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、その旨を通知するものとします。
第19条 契約者の維持責任
契約者は、予定するイベント等の申込内容・告知内容に変更が生じた場合には、遅滞なくすみやかに当社まで届け出る必要があり、最新の情報を維持するものとします。この責任を怠った場合に生じたトラブル等については、当社は、一切その責任を負わないものとし、これにより当社に損害が生じた場合には、契約者に対して損害賠償請求をすることがあります。
『第8章 利用上の注意』
第20条 契約者への通知
1.当社は、次の各号に定める事由が生じた時は、その旨を契約者にメール若しくは書面で通知します。
(1) 本約款の変更
(2) 新たなサービスの追加
(3) 料金等の変更
(4) 本サービスの利用停止
(5) その他の本サービスの提供条件の変更
2.当社から契約者への通知は、前項に基づきその内容が契約者向けに通知が発送又は発信された日に効力を生じるものとします。
第21条 契約者の義務
契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為
(2) 他の契約者の主催者管理ページ利用 ID およびパスワードを不正に使用する行為
(3) 他の契約者あるいは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(4) 他の契約者あるいは第三者を誹謗または中傷し名誉を傷つけるような行為
(5) 他の契約書あるいは第三者へ本サービス利用を通じて知り得た情報すべて(入金完了者の個人情報含めて)を公開する行為
(6) 他の契約者あるいは第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(7) 選挙の事前運動またはこれに類似する行為
(8) 公序良俗に反する内容その他若年者にとって不適当な内容の情報、文章および図形等を他人に公開する行為
(9) 本サービスの運営を妨げるような行為
(10) 法令に違反する行為
(11) その他、前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為
『第9章 反社会的勢力の排除』
第22条 反社会的勢力の排除
1.契約者は、自ら又は自らの役員若しくは従業員が、現在以下の各号のいずれにも該当していないこと、及び将来も該当しないことを誓約していただきます。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2.契約者は、自ら又は第三者を利用して、以下の各号の行為を行わないことを誓約していただきます。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.契約者が前二項のいずれかに違反した場合、当社は催告等を要することなく書面にて通知することにより、直ちに本契約を解除することができ、当該違反により生じた損害全額の賠償を請求することができるものとします。
『第10章 雑則』
第23条 秘密保持
1.契約者は、本サービスの契約において当社から受領する秘密情報(当社が契約者に対し開示する情報(具体的には、申込受付内容や主催者ページ情報をいう)について秘密保持義務を遵守するため、管理責任者を定めて第三者が秘密情報に接することのないように保管・管理し、また秘密情報に接する必要のある自己の従業員または委託先に限り、本契約の内容を知らしめ、遵守させるものとします。
2.当社は、本サービスの契約に関連して知り得た契約者の秘密情報を第三者に漏洩しないものとします。ただし、裁判所の発行する令状に基づく場合はこの限りではないものとします。
3.当社および契約者は、本サービスの提供において、秘密情報を第三者に開示する必要が発生した場合は、事前に相手方からの書面による承諾を得るものとします。
4.契約者は、当社から提供を受けた秘密情報を、本サービスの契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要なときは、事前に書面による承諾を得るものとします。
5.個人情報保護法に基づき本サービスを通じて取得した個人情報について使用目的以外で利用することを禁止します。
6.当社から提供する申込受付内容は、契約者ご自身で厳重な管理をし、契約者による申込受付内容の紛失、忘失、漏洩等により契約者が損害を被った場合であっても、当社はその責任を一切負わないものとします。
第24条 紛争の処理
契約者と当社との間における一切の訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
付則
この約款は 2020 年 8月 27 日から改訂施行します。
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